定款

日本栄養・嚥下理学療法研究会規則
令和3年4月1日 研究会理事会制定
(抜粋) 
第1章 総則
(名称)
  • この団体は、一般社団法人 日本理学療法学会連合(以下、「連合」という。)
定款第5条第1項第2号に基づき、日本栄養・嚥下理学療法研究会(以下、「本研究会」という。)と称し、本連合の学術団体会員として登録する。
(目的)
  • 本研究会は、理学療法に関する知識の普及、学術文化の向上に関する事業を行い、医療及び社会福祉の充実に寄与することを目的とする。
 
 
第2章 事業
(事業)
第3条 
1 本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術大会(講演会、研修会)等の開催
(2)会誌及び図書等の刊行
(3 栄養・嚥下理学療法学に関する教育・研究
(4)栄養・嚥下理学療法学の啓発・普及活動ならびに政策等の提言
(5)その他この団体の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国及び必要に応じて海外において行うものとする。
 
 
第3章 会員

(団体の構成員)
第4条 本研究会に、次の会員を置く。
(1)専門会員A この団体の目的に賛同する日本理学療法士協会会員で、以下の条件のいずれかを満たし、理事会の承認を得た個人とする。
  ア 大学等に勤務する個人(大学としては一条校に限定する)
  イ 修士号や博士号を取得している個人
  ウ 本会の当該領域に関する専門理学療法士資格を有する個人
  エ 病院等に勤務し本会の当該領域に関する研究者とみなされる個人
(2)専門会員B この団体の目的に賛同し、理学療法士免許を有さずに以下の条件のいずれかを満たし理事会の承認を得た個人とし、専門会員Aと専門会員Bの会員総数の20%以内とする。
  ア 大学等に勤務し、理学療法に関連した研究活動を行っている個人
  イ 病院等に勤務し、理学療法に関連した研究活動を行っている個人
(3)一般会員 この団体の目的に賛同する日本理学療法士協会会員で、以下の条件のいずれかを満たし、理事会の承認を得た個人とする。
  ア 専門理学療法士資格を有する個人
  イ 認定理学療法士資格を有する個人
  ウ 公益社団法人日本理学療法士協会会員で、本研究会主催の研究会・学術大会等にて筆頭発表者としての実績が確認できる個人
(4)学生会員 この団体の目的に賛同する学生で、以下の条件のいずれかを満たし、理事会の承認を得た個人とする。
  ア 理学療法士養成校に生徒として在籍している個人
  イ 理学療法士資格を有する大学院生
2 日本理学療法士協会に所属していない理学療法士は、上記会員要件から除外する。
 
(名誉会員)
第5条 
1 本研究会の役員歴があり、本研究会の発展に著しい功績のあった評議員候補者資格年齢を超えた者の中から選考する。 
2 名誉会員候補者については、選考委員会(仮称)で選考し、略歴書を添えて理事会に推薦する。
3 名誉会員は、理事会や総会に対してオブザーバーとして参加することができる。
 
(年会費)
第6条 
1 本研究会の会員年会費は、次のとおりとする。
(1)専門会員Aの会費は、無料とする。
(2)専門会員Bの会費は、年額2,000円とする。
(3)一般会員の会費は、無料とする。
(4)学生会員の会費は、無料とする。
(5)名誉会員の会費は、無料とする
2 年会費の変更は総会決議とする。
 
(入会)
第7条 本研究会に入会を希望するものは、理事会で定める所定の手続きを経て入会申し込みをするものとする。
 
(任意退会)
第8条 会員は、理事会で定める所定の手続きをすることにより、任意にいつでも退会することができる。
 
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって除名することができる。
(1)この規則やその他の規則等に違反したとき。
(2)本研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)当該年度の年会費の支払いを前年度3月末日までに履行しなかったとき。
(3)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)日本理学療法士協会の会員資格を失ったとき。
(5)総会の決議によって、除名されたとき。
 
 
第4章 評議員
(評議員)
第11条 
1 評議員について以下に定める。
2 評議員は、専門会員A及び専門会員Bの中から別に定める規定により選出する。
3 評議員の定数は、50名を上限とする。
4 評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、総会を正当な理由なく2回以上連続して欠席した者については、再任できないものとする。
 
(評議員資格の喪失)
第12条 評議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)当該年度の年会費の支払いを前年度3月末日までに履行しなかったとき。
(3)日本理学療法士協会の会員でなくなったとき。
(4)専門会員の会員資格を失ったとき。
(5)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(6)総会の決議によって、除名されたとき。


第6章 役員
(役員の設置)
第23条 
1 本研究会に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上15名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
3 第2項の理事長をもって代表理事とする。
4 理事及び監事は、評議員を兼任することはできない。
 
(役員の選任)
第24条 
1 理事は専門会員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 本研究会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、この法人の運営や学会活動に精通している者、或いは会計制度や関係法令等に一定の知見を有する者等から、社員総会の決議によって選任する。
5 本研究会の監事には、本研究会の理事(親族その他特別の関係がある者を含む。)及び本研究会の
使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
6 専門会員Bより選出される理事の合計数は、理事総数の20%以内とする。
 
(理事の職務及び権限)
第25条 
1 理事は、理事会を構成し、この規則で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この規則で定めるところにより、本研究会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会の定めるところにより、本研究会の業務を執行する。
4 理事長は毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第26条 
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本研究会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第27条 
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、理事長の任期は、通算して3期6年を超えることができない。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
までとし、再任を妨げない。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第28条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
 
附則
1 本規則は令和3年4月1日より施行する。