指定規則遵守について

新型コロナウイルスが5類相当へ引き下げられ、臨床現場での臨床実習が実施できている養成校が増えてきていると思います。
新指定規則の適用を受ける学生が4年次を迎えていることからも、全員が適用される年となってきました。
改めまして、新指定規則の趣旨をご理解頂き、適切に運用されますことを求めます。

1.臨床実習は、1単位40時間以上の実習を行うことをもって構成して下さい。
2.実習時間外の課題がある場合においても1単位45時間以内に収まるように構成して下さい。そのため、各養成校におかれましては、実習課題が適切なものになるようご留意下さい。
3.地域リハビリテーションにかかる実習を1単位以上実施して下さい。なお、訪問リハビリテーションの実習としては、訪問看護ステーションからの訪問看護は含められませんので、実習施設の選定においてはご留意下さい。
4.臨床実習指導者は、臨床実習指導者講習会を修了した者が務めることが必要です。施設に1名いればよいということではありませんので、要件を満たした臨床実習指導者のもとで臨床実習を実施するようにして下さい。
5.診療参加型の臨床実習となるようにして頂き、多様な経験が積めるように工夫していただきますようお願いいたします。

2023年7月27日
 

一般社団法人日本理学療法教育学会
理事長 日高正巳